土壌・地下水汚染ソリューション
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土壌汚染・水質対策
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土木
土壌汚染
HONMAは、大切な大地を次世代へ引き継ぐために、 土壌・地下水浄化をプロデュースします。
土壌及び地下水の汚染は、地球環境問題の1つとしてその重要性が再認識されています。 これにより土壌汚染による健康影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まってきました。
「土壌・地下水汚染」どうすればいいの?
土壌汚染対策法
2003年2月15日施行人の健康を守るために、土地所有者に汚染の調査とその処理を義務づけた法律です。 違反者に対しては、罰則規定があります。
※以下「法」とします。
土壌汚染対策法Q&A
法の対象になるのはどんな時?
1.有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法に規定する特定施設)の使用が廃止されたとき(法第3条)
有害物質使用特定施設の使用が廃止されたとき土地の所有者、管理者、占有者に調査義務が生じます。
2.一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条)
3,000平方メートルを超える土地の形質を変更(工事)するときは、都道府県知事等に対して、工事に着手する30日前までに届出をする必要があります。届出のあった土地について、都道府県知事等が土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地の所有者などに、土壌汚染状況調査の実施命令が出されます。
3.土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第5条)
都道府県知事等が健康被害のおそれがあると認めるときは、土地の所有者などに、土壌汚染状況調査の実施命令が出されます。
4.自主調査において土壌汚染が判明した場合において、土地所有者等が区域の指定を申請した場合(法第14条)
土地所有者が土壌汚染の自主調査を実施し、土壌汚染が判明した場合、地域指定の申請を行うことが出来ます。
調査義務はだれにあるの?
土地の所有者、管理者又は占有者※です。ただし、汚染原因者が分かる場合は原因者です。
※ 以下「土地所有者等」とします。
調査はどこに依頼すればいいの?
環境大臣が認可した指定調査機関。
いつまでに調査すればいいの?
特定施設の廃止または調査命令が出された日より120日以内。
≪土壌汚染対策法施行規則 第一条≫
調査の結果はどうするの?
調査結果は、都道府県知事等へ報告します。
汚染が判明した場合は?
調査結果が指定基準に適合しない場合、都道府県知事等がその土地が特定有害物質で汚染された区域として指定、公示します。指定区域台帳(要措置区域台帳、形質変更時要届出区域台帳)に記載し、だれでも閲覧することができます。
汚染が判明した区域に対する措置は?
指定区域において健康被害が生ずるおそれがある場合には、都道府県知事等は汚染原因者(汚染原因者が不明等の場合は土地所有者等)に対して、汚染の除去等の措置の実施を命令することができます。 また、土壌汚染の除去(浄化)が行われた場合には、指定区域の指定が解除されます。
HONMAの土壌環境ソリューション
本間組は、人と自然と文明の共存をテーマに培ってきた技術力を活かし、 土壌・地下水汚染対策を総合的にプロデュースします。
土壌汚染対策法における基準
特定有害物質
分類 | 特定有害物質 «法第2条» |
指定基準«法第5条» 都道府県知事等が指定区域として指定する際の基準 |
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---|---|---|---|---|
【直接摂取によるリスク】 土壌含有量基準(mg/kg) |
【地下水等の摂取によるリスク】 土壌溶出量基準(mg/l) |
|||
第 1 種 特 定 有 害 物 質 |
揮 発 性 有 機 化 合 物 |
クロロエチレン | 0.002以下 | |
四塩化炭素 | 0.002以下 | |||
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | |||
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | |||
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | |||
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | |||
ジクロロメタン | 0.02以下 | |||
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | |||
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | |||
1.1.2-トリクロロエタン | 0.006以下 | |||
トリクロロエチレン | 0.03以下 | |||
ベンゼン | 0.01以下 | |||
第 2 種 特 定 有 害 物 質 |
重 金 属 等 |
カドミウム及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 |
六価クロム化合物 | 250以下 | 0.05以下 | ||
シアン化合物 | 遊離シアンとして50以下 | 検液中に検出されないこと | ||
水銀及びその化合物 (うちアルキル水銀) |
15以下 | 0.0005以下 | ||
(検液中に検出されないこと) | ||||
セレン及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | ||
鉛及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | ||
砒素及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | ||
ふっ素及びその化合物 | 4000以下 | 0.8以下 | ||
ほう素及びその化合物 | 4000以下 | 1以下 | ||
第 3 種 特 定 有 害 物 質 |
農 薬 等 |
シマジン | 0.003以下 | |
チウラム | 0.006以下 | |||
チオベンカルブ | 0.02以下 | |||
PCB | 検液中に検出されないこと | |||
有機りん化合物 | 検液中に検出されないこと |