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土木の技術

土壌汚染

HONMAは、大切な大地を次世代へ引き継ぐために、
土壌・地下水浄化をプロデュースします。

土壌及び地下水の汚染は、地球環境問題の1つとしてその重要性が再認識されています。 これにより土壌汚染による健康影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まってきました。

土壌汚染

「土壌・地下水汚染」どうすればいいの?

 土壌汚染対策法

土壌汚染対策法

2003年2月15日施行人の健康を守るために、土地所有者に汚染の調査とその処理を義務づけた法律です。 違反者に対しては、罰則規定があります。

※以下「法」とします。

土壌汚染対策法Q&A

法の対象になるのはどんな時?

  • 1.有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法に規定する特定施設)の使用が廃止された時。≪法第三条≫
  • 2.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると認められる時、都道府県知事等より調査・報告命令が出されます。 ≪法第四条≫

調査義務はだれにあるの?

土地の所有者、管理者又は占有者※です。ただし、汚染原因者が分かる場合は原因者です。

※ 以下「土地所有者等」とします。

調査はどこに依頼すればいいの?

環境大臣が認可した指定調査機関。 弊社は、指定調査機関です。

【指定調査機関の指定番号】環2003-2-298

いつまでに調査すればいいの?

特定施設の廃止または調査命令が出された日より120日以内。≪土壌汚染対策法施行規則 第一条≫

調査の結果はどうするの?

調査結果は、都道府県知事等へ報告します。
■汚染が判明した場合は?
調査結果が指定基準に適合しない場合、都道府県知事等がその土地を特定有害物質で汚染された区域として指定、 公示します。また、指定区域台帳に記載、だれでも閲覧することができます。
■汚染が判明した区域に対する措置は?
指定区域において健康被害が生ずるおそれがある場合には、都道府県知事等は汚染原因者(汚染原因者が不明等の場合は土地所有者等)に対して、汚染の除去等の措置の実施を命令することができます。 また、土壌汚染の除去(浄化)が行われた場合には、指定区域の指定が解除されます。

『土壌汚染』に関するお問い合わせ: 建築事業本部 不動産部
TEL : 025-229-8320 FAX : 025-223-2821

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