土壌及び地下水の汚染は、地球環境問題の1つとしてその重要性が再認識されています。 これにより土壌汚染による健康影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まってきました。

土壌汚染対策法

2003年2月15日施行人の健康を守るために、土地所有者に汚染の調査とその処理を義務づけた法律です。 違反者に対しては、罰則規定があります。
※以下「法」とします。
法の対象になるのはどんな時? |
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調査義務はだれにあるの? |
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土地の所有者、管理者又は占有者※です。ただし、汚染原因者が分かる場合は原因者です。 ※ 以下「土地所有者等」とします。 |
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調査はどこに依頼すればいいの? |
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環境大臣が認可した指定調査機関。 弊社は、指定調査機関です。 【指定調査機関の指定番号】環2003-2-298 |
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いつまでに調査すればいいの? |
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特定施設の廃止または調査命令が出された日より120日以内。≪土壌汚染対策法施行規則 第一条≫ |
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調査の結果はどうするの? |
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調査結果は、都道府県知事等へ報告します。 |
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『土壌汚染』に関するお問い合わせ: 建築事業本部 不動産部
TEL : 025-229-8320 FAX : 025-223-2821