株式会社 本間組

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環境の技術

土壌汚染

本間組は人と自然と文明の共存をテーマに培ってきた技術力を活かし、
建設発生土のリサイクル事業を行い、環境保全、循環型社会構築に貢献します。

従来より首都圏を中心に大量の建設発生土が発生し、その受入や処分施設が不足している状況があります。
建設発生土には重金属等で汚染されている汚染土壌から、陸上に埋立可能な良質な土砂まで品質は様々です。
本間組は建設現場における土壌の調査から掘削除去、運搬、中間処理、有効活用または処分に至る一連の動作を一括で対応します。
建設発生土排出事業者様のご要望にお応えできるよう、建設発生土の品質に応じて以下に示す6つのルートで建設発生土の有効利用または処分を行います。

建設発生土処理

  • 【1】建設材料
    ・良質土は、建設現場等での需要が合えば建設材料として有効利用します。
  • 【2】陸上処分
    ・土壌汚染対策法の基準値内の建設発生土で、建設材料として使用しないものは陸上処分します。
    ・陸上処分先は長崎県内に3箇所確保しており、その容量は約1,900万m3です。
  • 【3】海面処分
    ・土壌汚染対策法の基準値を超えているが海洋汚染防止法の基準値内である建設発生土は、海面処分場での処分を検討します。
  • 【4】浄化・不溶化処理
    ・揮発性有機化合物(VOCs)等で汚染された土壌は、ホットソイル工法により浄化しリサイクルします。
    ・第二溶出量基準を超えた汚染土壌は、不溶化処理を行い、セメントリサイクルや最終処分します。
  • 【5】セメントリサイクル
    ・重金属等の汚染土壌は、酒田港の中間処理施設または発生場所でセメント原料に適した中間処理を行い、各地のセメント工場へ出荷します。
  • 【6】最終処分
    ・中間処理の過程で発生するセメントリサイクルできない残渣等については、管理型最終処分場に最終処分します。

本間組はリサイクルポートである酒田港に立地する(株)酒田港リサイクル産業センターと業務連携を行い、汚染土壌の無害化やセメント原料に適した中間処理等を安価に行います。
当センターは2010年4月に土壌汚染対策法の汚染土壌処理業の許可を取得しています。

酒田港リサイクル産業センター

土壌汚染対策法 第22条第1項の許可施設 山形県許可番号 第0061001004号

酒田港リサイクル産業センター

本間組は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に指定されています。 (環2003-2-298)

 VOCsおよび油汚染土壌処理

揮発性有機化合物(VOCs)や油等で汚染された土壌に生石灰等を混合し、土壌中の汚染物質を加熱・揮発させ、浄化します。
本プラントは汚染土壌を少量から受け入れられ、コストダウンを実現しました。

フロー図

特徴
  • 2軸パドルミキサにより強力でムラの無い攪拌力が、効果的に反応を促進します。
  • 自走式なので、現場内での処理も可能です。
  • 従来の工法と比べ、素早く・大量に土壌浄化が可能です。
  • 揮発室内で気化させた揮発性有機化合物や油等は、活性炭に吸着させ回収します。

屋内 VOCs浄化設備

揮発室内

屋外 VOCs活性炭吸着設備

 海上輸送

酒田港積替え保管

施設名称:

酒田港北港地区
宮海2・5号埠頭岸壁(全公共埠頭)野積場・荷捌場
古港2・3・4号埠頭岸壁(全公共埠頭) 野積場・荷捌場

本港地区
大浜1・2号埠頭岸壁(全公共埠頭) 野積場・荷捌場

保管制限:

各5,332m3

船舶会社:

各協力船舶会社 1,500~2,000t積

海上輸送

『建設発生土処理』に関するお問い合わせ:エンジニアリング本部 企画営業部
TEL : 025-229-8439 FAX : 025-223-2821

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